個人年金保険等における受取人の取扱拡大に関するご案内
個人年金保険および5年ごと利差配当付個人年金保険において、「死亡時未払年金受取人」が指定できるようになります。
改定の概要
個人年金保険および5年ごと利差配当付個人年金保険では、年金支払開始日以後、年金支払期間(注1)中の最後の年金支払日前に被保険者がお亡くなりになった場合、未払年金の現価(注2)をお支払いします。
この場合、年金受取人と被保険者が同一であるときは、未払年金の現価は被保険者の法定相続人にお支払いすることとしており、個別に受取人を指定することはできませんでした。
このたび、2026年1月23日(金)より、年金受取人と被保険者が同一であるときは、未払年金の現価の受取人(以下「死亡時未払年金受取人」といいます。)として、被保険者の法定相続人に代えて、個別に1名の方を指定できるように約款の改定を実施いたします。
- (注1) 年金の種類が保証期間付終身年金の場合は、保証期間とします。
- (注2) 未払年金の現価とは、将来の年金をお支払いするために必要な現在の積立金をいいます。(将来の年金額を当社所定の利率で割り引いて計算します。)
改定の具体的な内容
契約日が2026年1月23日(金)以後のご契約について、死亡時未払年金受取人の指定を可能とする普通保険約款の改定を行います。
また、契約日が2026年1月22日(木)以前のご契約についても、死亡時未払年金受取人の指定を可能とするため、「死亡時未払年金受取人に関する特約」を自動的に付加する約款の改定を行います。
改定の具体的な内容は次のとおりです。
- 改定日
死亡時未払年金受取人に関する約款の改定は、2026年1月23日(金)に実施いたします。
- 対象となるご契約
- 個人年金保険
- 5年ごと利差配当付個人年金保険(改定日時点において新規販売を停止しています。)
- 死亡時未払年金受取人の取扱い
【改定前】
死亡時未払年金受取人の指定はできません。
未払年金の現価は、被保険者の法定相続人にお支払いします。【改定後】
死亡時未払年金受取人は次のとおりとします。これにより、個別に1名の方を指定できるようになります。(1)契約日が2026年1月22日(木)以前のご契約 - ① 被保険者の法定相続人
- ② ①にかかわらず、被保険者の同意を得て、当社の定める取扱範囲内で1名の方を指定したときは、その方
(2)契約日が2026年1月23日(金)以後のご契約 - ① 被保険者の戸籍上の配偶者
- ② ①に該当する方がいない場合は、被保険者の法定相続人
- ③ ①・②にかかわらず、被保険者の同意を得て、当社の定める取扱範囲内で1名の方を指定したときは、その方
- 死亡時未払年金受取人に関する特約の内容
- お手続きの方法
「死亡時未払年金受取人に関する特約」は自動的に付加されます。
死亡時未払年金受取人の指定をご希望の場合は、次のとおりお手続きをお願いいたします。(1)年金支払開始日が
2026年3月以前の場合2026年1月23日(金)以後に、下記の総合カスタマーセンターまでお申出ください。
なお、年金支払開始日前のお手続きはできませんので、年金支払開始日以後にお手続きをお願いいたします。(2)年金支払開始日が
2026年4月以後の場合当社からのご案内にしたがって第1回年金をご請求される際に、死亡時未払年金受取人を指定してください。
また、年金支払開始日以後にお手続きをされる場合は、下記の総合カスタマーセンターまでお申出ください。 - ご留意事項
- (1) 死亡時未払年金受取人を指定される場合は、原則として被保険者の配偶者または2親等内の血族のなかからご指定ください(注3)。
- (注3) 契約日が2026年1月23日(金)以後のご契約の場合は、原則として被保険者の2親等内の血族のなかからご指定ください。被保険者の配偶者を死亡時未払年金受取人とされたい場合は、死亡時未払年金受取人を指定いただく必要はありません。(前記3.のとおり、約款の規定により、自動的に被保険者の配偶者が死亡時未払年金受取人となります。)
- (2) 年金受取人が変更されたときは、死亡時未払年金受取人の指定はなかったものとします。
- (3) 被保険者がお亡くなりになるまでは、被保険者の同意を得て、死亡時未払年金受取人を変更することができます。また、死亡時未払年金受取人がお亡くなりになった場合は、被保険者の同意を得て、死亡時未払年金受取人を新たに指定いただくことができます。ご希望の場合は、下記の総合カスタマーセンターまでお申出ください。
- (1) 死亡時未払年金受取人を指定される場合は、原則として被保険者の配偶者または2親等内の血族のなかからご指定ください(注3)。
生命保険についてのご相談・お問合せ先
総合カスタマーセンター
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