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5疾病初期入院給付金のお支払事由拡大に関するご案内

5疾病初期入院給付金のお支払事由に「5疾病により継続60日超の在宅療養を行った場合」を追加します。

改定の概要

2026年10月2日(金)以降、5疾病初期入院給付金を担保する保険商品において、5疾病初期入院給付金のお支払事由に「5疾病により継続60日超の在宅療養を行った場合」を追加します。
改定に伴う保険料の変更はありません。また、ご契約者様によるお手続きの必要はありません。

具体的な改定内容および対象となる普通保険約款・特約条項

5疾病初期入院給付金のお支払事由に関する具体的な改定内容は次のとおりです。

改定後 改定前
以下の①または②のいずれかに該当したとき
  • ①5疾病(※1)の治療を目的として所定の入院をしたとき
  • ②5疾病(※1)による所定の在宅療養が60日を超えて継続したと診断されたとき
5疾病(※1)の治療を目的として所定の入院をしたとき
  • (※1) 5疾病とは、所定の悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中、肝硬変、慢性腎不全をいいます。
    (上皮内新生物は対象になりません。)

改定の対象となる保険商品および普通保険約款・特約条項の改定内容は次のとおりです。

保険商品(販売名称) 普通保険約款・
特約条項の改定内容
主契約 就業不能保障保険(無解約返戻金型)(※2)
(あんしん就業不能保障保険)
特約 5疾病・重度介護家計保障特約
5疾病・障害・重度介護家計保障特約
就業不能保障特約(※2)
  • (※2) 保険契約・特約の型がⅡ型またはⅢ型の場合とします。

改定日および改定に伴うお取扱い

  • (1)改定日
    2026年10月2日(金)
  • (2)改定に伴うお取扱い
    契約日が2026年10月1日(木)以前のご契約について、5疾病による在宅療養が60日を超えて継続した日が2026年10月2日(金)以降となる場合は、改定後の約款を適用してお取扱いします。

保険金請求のお問合せ先
保険金請求受付専用ダイヤル

平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)

0120-536-338

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