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「あんしんねんきん介護」等の約款改定に関するご案内

「あんしんねんきん介護」等に合併症の取扱いに関する約款規定を追加します。

2022年8月2日(火)より、あんしんねんきん介護(介護年金保険(無解約返戻金型))・あんしんねんきん介護R(介護年金保険(無解約返戻金型)健康還付特則 付加)(付加される特約を含みます。)について、合併症の取扱いに関する規定を追加する約款改定を実施します。
本改定は、年金・一時金のお支払対象となるケースを約款に追加するものですので、保障内容が現行より狭くなることはありません。
また、本改定は既にご加入いただいているご契約を含めて適用しますが、改定に伴う保険料の変更およびご契約者様によるお手続きの必要はありません。

対象となる保険種類および特約

  • あんしんねんきん介護(介護年金保険(無解約返戻金型))
  • あんしんねんきん介護R(介護年金保険(無解約返戻金型)健康還付特則 付加)
  • 介護一時金特約
  • 認知症一時金特約

追加される約款規定の内容

責任開始期前に告知の対象とならない疾病を発病していた場合(※1)、責任開始期からその日を含めて2年経過後にその疾病の合併症を発症し、その合併症を原因として年金・一時金のお支払事由に該当したときは、年金・一時金のお支払対象となります。
ここでいう「告知の対象とならない疾病」、「合併症」とは次のとおりです。

告知の対象とならない疾病 告知書の質問事項のうち、過去5年以内の医師による診察・検査・治療・投薬歴の対象となる疾病以外の疾病をいいます。
合併症 ある疾病が原因となって生じる別の疾病をいいます。例えば、糖尿病が原因となって生じる糖尿病腎症、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害等をいいます。
  • (※1) 責任開始期前に発病した疾病が次のいずれかに該当する場合は含みません。
    1. ①告知をした後、責任開始期前に、上記の質問事項の対象となる疾病を発病した場合
    2. ②その疾病について告知日の過去1年以内に入院・手術歴があり、告知書の質問事項に正しく回答しなかった場合

ただし、合併症の原因となった疾病と約款上同一の区分に属する身体部位に合併症が生じた場合は、上記のお取扱いはありません。

【合併症を原因として要介護状態となった場合のお取扱い(例)】

合併症を原因として要介護状態となった場合のお取扱い(例)
  • (※2)告知の対象とならない疾病に限ります。

【普通保険約款・特約条項の改定内容】

普通保険約款・特約条項 改定内容
  • ・介護年金保険(無解約返戻金型)普通保険約款
  • ・介護一時金特約条項
  • ・認知症一時金特約条項

  • なお、責任開始期前に疾病または傷害が生じていた場合でも、年金・一時金のお支払事由の原因となった責任開始期以後の疾病との因果関係が認められないときなどは、年金・一時金のお支払対象となります。

    改定日と既契約のお取扱い

    • (1)改定日
      2022年8月2日(火)
    • (2)既契約のお取扱い
      契約日(中途付加した特約については付加日)が2022年8月1日以前のご契約についても、2022年8月2日以後は、改定後の約款を適用してお取扱いします。
    保険金請求のお問合せ先
    保険金請求受付専用ダイヤル

    0120-536-338

    受付時間: 平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
    (日曜・祝日・年末年始を除きます。)

    ※詳細はリンク先をご参照ください。

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